2018/10/10

FP雑談(所得控除)

 
毎年この時期になりますと保険会社等から控除証明書のはがきが送られてくると思います。例えば「地震保険料控除証明書」「生命保険料控除証明書」が代表的です。これらは物的控除と言う分類になりまして他に「雑損控除」「医療費控除」「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」「寄付金控除」計7種類あります。それに対し人的控除がこれまた7種類あります。控除証明書が送られてきたらくれぐれも捨てたりせずに大切に保管する必要があります。給料所得者は年末調整で、自営業者は確定申告で税金還付される可能性があるからです。但し自営業者は管轄の税務署に確定申告するからあまり問題ないのですが給料所得者はついつい会社で年末調整をするから全く気にしないで大丈夫とは思わないで下さい。以上の控除で年末調整の効かない項目があります。「医療費控除」「雑損控除」です。これらは各自で管轄の税務署に出向いて確定申告する必要があります。「医療費控除」は健康保険証を提出した診療を受けると掛かった診療費用等の明細がご自宅に送付されてくると思います。控除上限は200万円です。範囲は本人だけでなくて「生計を一つにする配偶者や親族」なので例えば配偶者の両親や祖父母なんかも対象範囲ですね。じゃあ医療費の内容によってはどこまで範囲に含めるのか?と言う素朴な疑問が出てくると思います。まぁ、通常の健康保険証や国民健康保険証を出して診療を受けた医療費は含めて当然だと思いますが、例えば、その病院まで掛かった通院費・・・微妙ですね・・・こちらは公共交通機関で掛かった通院費であれば認められると考えられます。では、人間ドッグに要した費用は?これは基本医療費に含めずに考えられていますが、もし人間ドッグで異常が発見され入院せざるを得ない状況になった場合は人間ドッグに要した費用も医療費に計上することができると考えられています。・・・今年は例年以上に災害の多い年でありました。被災され住まいを失い建て替えを余儀なくされ又は財産の損失があったかも知れません。以上のような災害の出費を雑損控除として認められている控除のことです。勿論こういった場合罹災証明書により国や自治体から救済金の支援が受けられますが、税制上の救済も受けられることがありますので税理士さんやFPに相談してみる価値はあると思います。そして私を含めた自営業者は国民健康保険料、国民年金の「社会保険料控除」は非常に大切ですよ。なんせ支払った社会保険料の全額が所得控除の対象なのですから・・・あと最後に「小規模企業等掛金等控除」と「寄付金控除」ですが自営業者は利用しない手はない程ようやく私たちにも身近なものになってきましたね。個人型DC(iDeCo)で拠出した掛金全額が「小規模企業等掛金控除」として認められています。私も今年の6月分から拠出しています。ただ60歳になるまで引き出しできません。
国民年金だけでは老後の生活がままならない状況の中老後の生活資金の一役として資産形成は欠かせない世の中となっています。このブログをご覧になっている全ての方にお勧めしたい資産形成商品の一つです。こちらはもっと言いたいことがテンコ盛りですのでまたFP雑談で特集を組みたいと思います。私は先に今年は災害の多い年と書きました。それぞれの思いとして何とか被災地に支援をしたいと考えている方も多いと思います。でもボランティアでは会社が中々休みを取らせてくれないし・・・どうしたら良いものか・・・確かに義援金を送付したりもあるのですがほんとに被災地に有効に義援金が届けられているのか?不安ありますよね。・・・そこで「寄付金控除」として真っ先にお勧めなのが「ふるさと納税」なんですね~みなさん聞いた事ありますよね。自分の好きな自治体に寄付をしてその自治体の特産品を寄付してくれた人に返礼品として贈られるものです。例えば、自分の好きな自治体に30,000円寄付をしたとしましょう。自己負担金は2,000円ですので28,000円分が全額寄付金控除となります。その上寄付をした自治体から返礼品の贈り物が・・・凄いと思いませんか?それでいてボランティアせずして被災した自治体への寄付金が何かしら役に立つ・・・じゃあ逆手にとって「俺はそんなことしないよ。堅実に銀行貯金しとくね。」と言ったとしましょう。現在金融市場はゼロ金利政策とかで殆ど銀行利子はつきませんね。当然この30,000円に対しても税金(所得税、住民税)が掛かってきます。一方でふるさと納税では自己負担金2,000円だけで残りの28,000円は所得が無かったことにできるわけです。・・・まだ私は利用していませんがチョット本格的に検討しようかな~と考えています。・・・以上チョットオカタイFP雑談となってしましましたが所得控除(物的控除)の雑談でした。