2016/11/28

警報設備義務講習

 
本日の警報設備義務講習は科目免除の為午後からの講習となりました。
気になったポイントは特に以下の通りです。
1)ELV点検ボックス内煙感知器:点検ボックス内扉開放するとELVが停止する事と定められた事から事前のELV会社への点検の連絡と万が一停止した場合の対応措置を十分に打ち合わせしなければなりません。(平成20年国土交通省告示第1454号参照)
2)イオン化式と光電式煙感知器:イ)イオン化式は黒い煙に感知する能力に長けている事。ロ)光電式は白い煙に感知する能力に長けている事。環境等により使い分ける必要がありますね。
3)階段傾斜路等に設ける煙感知器:イ)特一防火対象物では垂直距離で7.5m(1,2種)ロ)特一防火対象物以外では垂直距離で15m(1,2種)及び10m(3種)である事。
4)特定小規模施設用自動火災報知設備が全て無線式感知器で且つ連動型警報機能付き感知器で受信機を設けないものは特に消防設備士が行う工事対象から除かれた事。(平成27年4月1日施行)但し、保守点検では消防設備士又は消防点検資格者で無ければならない事。
現場での法令意識を再確認する為になる有意義な講習でありました。