2018/2/27

FP雑談(確定申告)

 
この時期は確定申告の時期で各事業所も大変だろうと思います。弊社もご多分に漏れず今月は業務の合間を縫って申告書作成に勤しんでおりました。例年ギリギリの申告では何かとトラブルがつきもの・・・小生も計画的で律儀な性分故業務に支障無い範囲で大概初日に税務署に行って参ります。ただ今回オンライン申請故の落とし穴に嵌ってしまいちょっとしたミスが発生しまして提出時に控えを持参するのを忘れてしまった次第となり個人情報開示請求書を申請するハメに・・・確定申告書提出後は簡単に控えをもらう事が難しいらしいのです。しかも手数料1件あたり300円が掛かるうえに開示の実施方法は選べる(窓口若しくは郵送)ものの開示結果までに1ヶ月ぐらいかかるそうなんですね。まぁ時期が時期だけに仕方の無いことなんですが・・・さて、併せて気にしておきたいのが2018年度の税制関連法案の行方ではないでしょうか。FP的視点として特に気にしておきたい幾つかの改正部分を紐解いていきたいと思います。今の時期ピョンチャンオリンピックも閉会式を迎え今回大活躍メダル13個の大健闘・・・実際応援で韓国に行った方も多かったのではないでしょうか。それに限らず大分最近では海外旅行がメジャーになってきましたが政府はこれに課税するという法案が創設されました。仮称ですが国際観光旅客税(間接税。)実際安倍政権は今後の日本は観光立国に向けて色々動いていて以上の課税も一貫の流れだと思われます。納税義務者は航空機や船舶により出国する旅客事業所で出国1回につき1,000円が課税され2019年1月9日以降の出国より課税される見通しです。・・・今のうちに海外旅行に行っておくのも一つの手ですね。あと、喫煙者にとってはだんだん肩身の狭くなる環境が整いつつありますね。まぁ、私は非喫煙者なので関係の無い話かと思いますがこれまで逆に肩身の狭くなる環境が押し寄せていたと言っても過言ではありませんでした。消防業務は現場作業と事務作業が共にありますが多方現場作業では一服の時間がつきもの・・・小生が見習いの頃は否応なしに灰皿のある休憩所迄付き合わされていましたから・・・受動喫煙もいいところ・・・だからと言って見習いが休憩時に単独行動は許されるはずがありません。休憩後は煙で頭痛を抱える事もしばしばでした。・・・余談でしたが、何故最近喫煙者の肩身の狭くなる環境になってきたかと言いますと2003年に健康増進法の施行、世界的にもWTOが2005年に煙草の規制に関する枠組み条約が発行した事による風当たりだと思います。確かにそれまでは喫煙室が無くどこもかしこも喫煙所になっていた感じはありますね。また裁判になり事業所にも受動喫煙を防止する対策が努力義務として形成されてきたこともありますでしょう。現行法では11424円(1000本当たり)なのが段階的3段階迄上昇し最終的に14424円(1000本当たり)に引き上げとなります。また最近流行っています所謂加熱式たばこも例外ではありません。まぁ、現場の人間としては一服しながら仲間と雑談し煙草もコミュニケーションアイテムの一つなのかも知れませんが我が国だけでなく世界も煙草が健康にダメージを与える嗜好品として位置づけた以上規制は致し方ない事なのでしょうね。社員が病気になるリスクとどう向き合えるのか。経営者の手腕が求められるところですね。あと、目玉なのが所得・基礎控除の見直しでしょうか。安倍政権の働き方改革関連法案にも繋がってくるのでしょうか。これは一見裏腹の関係になっています。所得控除で一律10万円引き下げ基礎控除で一律10万円引き上げとなっています。からくりは少し複雑でここでは控えますが政府の考える働き方としてはもっとチャレンジがいのある職業選択の自由を声高らかに歌っているように思えます。個性豊かでやりがいのある創業でいい意味で刺激しあえる環境を後押ししているようにも思えます。具体的には副業の推進や創業の推進があります。今の時代めまぐるしく時代が動いています。働き方版アセットアロケーションがあって然るべきな時代なのでしょうか。最後に自営業者に苦いお話しですが青色申告特別控除では申告時正規の簿記の原則により複式帳簿作成により65万円の優遇控除が見直されました。今回の改正で55万円に引き下げられます。いや~これは大きいですよ。経費も使うだけ使うわけにも行かなくなりました。ただちょっと待って下さい!特則として次の要件に該当する場合既存特例は維持されます。1:その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の定めるところにより電磁的記録の備え付け及び保存を行っている事。2:その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出をその期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行う事。とあります。つまり、e-Taxオンライン申請をしておけば大丈夫という事でしょうか。以上、この時期と言う事で確定申告のFP雑談でした。