2020/2/7

FP雑談(2020年税制改正)Part1

プロローグ:先日実施された2級FP技能士試験(実技試験)で予想を上回る自己採点結果で50点中39点という結果で合格基準突破にはなりますが、やはり合格通知が届くまで不安は隠せません。「合格して証書が届けば平成26年6月の3級FP合格から約6年近くで上位資格をゲットできるのか~」3級だったら公にするのも恥ずかしい(かなりの初歩的な試験内容ですのでほんと誰でも取得できるレベル)のであるが2級FP取得ともなればビジネスでも通用するレベルであり(学科合格率も20%台です。)、それこそ活用しなければ取った意味もなくなってしまう。勿論、業務上や個人的にも知識は役に立つのであらゆる面で知識を活用させていただきました。正しくFP取得の意義はここにあったのです。現在は法人経営者の立場でありますが、以前は個人事業主で確定申告等は全部自らしなければなりませんでした。そこで感じたのがあまりにも負担ののしかかる税金でした。申告書も最初は売り上げが少ないというのもあり白色申告でしたが青色申告(最大65万円控除)を経て現在に至っています。FPの知識は税務だけの知識にとどまらず将来の年金制度や社会保険、これまでの常識お金の預金から運用へ・・・そして高齢化必須となってきた空き地不動産、相続、業務で言ったら少子化労働力不足で事業承継後継ぎ問題等々ライフプランの検討が欠かせなくなっているものと思われます。独り身となった高齢者も多く今の年金制度だけでは生存権も危ぶまれる事態となっていると思っています。なので将来的には上記のようなライフプランで困っている人のお役に立てないか?こういう発想から3級FPにとどまらず2級FPに挑戦してきたのかもしれないしこういったニーズは必ずあると思っています。だからといって本業から退くことは全く考えてはいません。以前の常識だったら一極本業専念が当たり前だし今もそうかもしれません。ですが少子高齢化労働力不足問題や働き方改革で国も副業や兼業を認めざるを得ない制度を模索しているようにも感じるのです。そうであるならば人生100年時代、意欲ある人材や経営者の新たな選択肢は今後増えていくのではないかと感じています。ところで私は現在3級FP技能士であるとともにFP技能士センター正会員、今回の2級FP技能士合格すればAFP取得も可能となり本格的なFP業務の選択肢も可能となり毎月送付される会報誌面にも注意深く読み込んでいく事がこれまで以上に必要になってきます。この会報誌は政治経済金融税務相続等法務等タイムリーな情報の宝庫なので正会員に課せられた課題、FPドリルや継続テストは毎月欠かさず提出しています。これが各級に応じたポイントに反映され2年ごとの更新の際基準以上のポイント確保が正会員に課せられ技能向上の要となっています。今月の特集では2020年度税制改正です。税制改正は毎年のごとく改正されますので改正ごとにチェックが欠かせませんただ高度な内容も多々ありますので素読みして理解できるほど生易しいものではありません。その中でも割かし理解しやすく目玉の法改正を以下にご紹介したいと思います。
1.個人所得税
貯蓄から投資へ・・・NISA制度の改正:少額投資非課税制度である所謂NISAですが現行3種類(NISA,つみたてNISA,ジュニアNISA)統廃合により次のようになります。
〇現行NISAが2023年までで2024年~2028年迄新NISA創設:これまでは投資上限120万円(5年間)でしたのが2階建て方式とし、1階部分を積み立て投資部分として20万円とし、2階部分を非積み立て投資部分として102万円枠とすること。1階部分は既存制度と同じ認識だと思いますが2階部分が非積み立てとあることから102万円枠内で柔軟に対応可能という認識だと思います。
〇現行つみたてNISA期間延長で2042年12月31日迄5年延長。これは投資期間が20年と長いのでその考慮があった結果なのではと思います。
〇現行ジュニアNISAが2023年12月31日で制度廃止。運用実績に問題があるようです。
譲渡所得特別控除と住宅ローン減税・・・新しく居住用住宅を取得して3年目に該当する年中に従前住宅等を譲渡し3000万円の特別控除等を適用する場合には新規住宅の住宅ローン控除等の適用ができなくなります。難しい内容ですが法の目をかいくぐって併せ持った控除を防止する目的があるようです。例えば居住用住宅を取得して住宅ローンを組むと10年間ないし13年間の住宅借入金等特別控除の税額控除が年末残高の1%控除できますが、その後3年目にこの住宅を売却して譲渡取得3000万円の特別控除が適用するとこれまでの住宅ローン控除ができなくなり修正申告が必要になる制度です。結構難しい解釈ですよね。
地方の空き地(低未利用土地等)問題をどうするか?
〇低未利用土地等譲渡所得から100万円の特別控除が今法改正施行日と2020年7月1日のいずれか遅い日から2022年12月31日迄の間に譲渡した場合適用。但し以下の条件を満たす必要があります。
Ⅰ:市区町村長の確認がされていること。
Ⅱ:譲渡日1月1日時点で所有期間が5年を超えていること(長期譲渡所得に該当)
Ⅲ:親族等利害関係者に対する譲渡ではないこと。
Ⅳ:500万円以下(土地上建物含む。)の譲渡額であること。
Ⅴ:過去2年間この制度を利用していないこと。
配偶者居住権等に係る譲渡所得の取り扱いの創設・・・配偶者居住権創設に伴う民法改正で譲渡所得との整合性を調整か・・・
〇譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用) で計算されますが以上の改正により取得費は「居住建物等の取得費×配偶者居住権等の割合-減価の額」となります。いや~これはちょっとイメージつきませんね・・・2020年4月1日施行。(続)