2019/7/19

FP雑談(年金併給調整)

人生100年時代そしてマクロ経済スライドとか言ってポジティブに考えがちではあるけれど実際は底なし沼の如く実感のないものだ。少子高齢社会で私たちの老後はどうするのか?簡単には行かない至上命題が山積しています。どこかの閣僚が老後に必要な資金は2000万円とかいっていましたがやはりピンとこないのかも知れませんね。それはさておき今日はFPの勉強をしておりましたがチョット気になった分野が年金です。当然ながら私たちが年を取った後に国からもらうお金ですね。普通は65歳になったらもらえます。以前の私のように個人事業主でありましたら第1号被保険者といい国民年金が対象となります。480か月納めて満額で年780100円が支給されます。月にしたらいくらでしょうか?65008円位ですか・・・まぁまぁ現在は10年国民年金納めたら年金支給対象とはなりますが・・・みなさんどうでしょう?とてもじゃあないけど生活できませんよね。まぁ普通の会社員や現在の私は第2号被保険者で国民年金に上乗せ厚生年金に加入で年金額は幾ばかりか増えるとは思いますが・・・因みに第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている主婦とかが対象です。ここで疑問です。国民年金と厚生年金もらえる年金の種類ってあるの?・・・これには種類があって語尾に年金て付く名称が沢山あります。まず国民年金を納めた年金は老齢基礎年金と言いまして厚生年金を納めた年金は老齢厚生年金と言います。そして、年金を納めきれずに死亡し残された家族に支給されるのが上記の例により遺族基礎年金と遺族厚生年金、更に年金を納めてる最中に事故等で障害になった場合の年金が障害基礎年金と障害厚生年金があります。今回一番の目玉が名称は違えど年金であります。これって重複して受給できるの~?疑問出てきますよね?結論から言うと組み合わせによって違ってくるんですね。例えば同じ種類老齢基礎年金と老齢厚生年金、遺族基礎年金と遺族厚生年金、障害基礎年金と障害厚生年金は併給、つまりそれぞれに受給可能です。ですが例えば遺族基礎年金を受給している方が老齢厚生年金を併給、老齢基礎年金を受給している方が障害厚生年金を併給、遺族基礎年金を受給している方が障害厚生年金を併給することはできず、一方で65歳以上であれば障害基礎年金と老齢厚生年金、老齢基礎年金と遺族厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の併給は可能と言えます。この知識は大切でFPならば絶対知っておきたい項目なんです。年金分野は重要度が高いのでかなり細かい知識が必要なんです。あと、繰り上げ受給や繰り下げ受給、最短60歳からでもつまり繰り上げ受給可能なんです。でも65歳で受給できる金額に比べ最大30%減額となりますが70歳で受給できる繰り下げ受給も可能です。そうすると最大42%増額になります。一度選択すると変更がききません。慎重に考えなければなりませんね。・・・今日年金定期便が郵送されてきました。う~んこれだけでは・・・老後の生活は・・・難しいですね・・・その為には少しでも健康寿命を上げてできるだけ現役でいることが一番ですね。若い内はいいけどある程度の年齢になったらとにかく無理をしない!これは大切ですよ!好きなビールも最近まで「麒麟プラチナダブル」でしたが「麒麟グリーンラベル」に変更しました!何てったって多部ちゃんCMでしょ!勿論おいしさ半端じゃないから!とにかくこれは発明であります!気になったら是非飲んでみて下さい!